総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年5月のお仕事カレンダー
日付 1ヶ月の所定
5月10日(金) 4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
5月15日(水) 障害者雇用納付金の申告期限
■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
5月31日(金) 4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付

[今月のアクション]
[1]障害者雇用納付金の申告
 2023年4月から2024年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金

[2]賞与決定までの準備
 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

[3]住民税の改定対応
 6月は特別徴収を行う住民税の改定月です。5月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスターデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。なお、 2024年度は定額減税が実施されます。この影響で、定額減税の対象となる方については、6月分の特別徴収が行われません。自治体より送付される特別徴収税額通知には、7月分以降の11ヶ月分の納税額として定額減税控除後の金額が記載されていますので、これに従って処理を行ってください。

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